モバイル/Zalo
+84 (0) 903 428 622
交換を受け入れる
今すぐアドバイスを受ける

外国人向け就労許可申請サービス

当社は、ベトナムで働く外国人向けの就労許可の申請および更新に関する包括的なコンサルティングとサービスを提供しています。迅速かつ法令遵守に基づき、多言語でのサポートも提供いたします。.

就労許可証の概要

就労許可証とは何ですか?

就労許可証は、ベトナムの管轄政府機関が発行する法的文書であり、外国人労働者が労働法で定められた特定の職種、役職、勤務地、期間において、ベトナムで合法的に就労することを許可するものです。.

これは、企業が外国人労働者を合法的に雇用するための基礎となるものであり、また、労働者が労働契約を締結したり、一時滞在許可を申請したり、ベトナムでの就労期間中に自身の権利と義務を行使するための基盤となるものでもある。.

労働許可証の重要性

01
合法的に働く
外国人がベトナムで合法的に働くための必須条件。.
02
雇用契約書署名施設
企業が合法的に契約を締結し、外国人労働者を雇用するための基礎となるもの。.
03
一時滞在許可証の申請条件
労働者が長期一時滞在許可を申請し、家族を呼び寄せるための根拠となるもの。.
04
法的リスクを回避しましょう。
これは、企業や労働者が許可なく働くことによる罰則や国外追放を回避するのに役立ちます。.

労働許可証を申請する必要があるのは誰ですか?

労働許可証が必要です:
  • 労働契約に基づいて働く外国人
  • ビジネス管理者および経営幹部
  • 外国人専門家および技術者
  • 企業内(支店、親会社と子会社間)での人事異動
  • サービス契約/協定を履行する外国人
就労許可の免除:
  • 出資資本金が30億ベトナムドン以上の有限責任会社の所有者/出資者。
  • 払込資本金が30億ベトナムドン以上の株式会社の取締役会長または取締役。
  • 国際機関または非政府組織の駐在事務所/プロジェクトの責任者。
  • ベトナム国民と結婚し、ベトナムに居住する外国人。
  • 年間30日未満、かつ年間3回以下の勤務経験がある方が対象となります。
特殊なケース
  • 免除対象者であっても、手続きを経る必要がある。 申請者が就労許可の要件を満たしていないことの確認。
  • 雇用開始日の少なくとも10日前までに、労働・傷病兵・社会問題省に申請書を提出してください。
  • たとえ免除対象者であっても、不法滞在労働者とみなされることを避けるためには、これは必須の手順です。

就労許可の条件

就労許可証を取得し、雇用契約書に署名し、許可証取得後の手続き(一時滞在許可証、個人所得税登録など)を進めてください。.

一連の症状具体的な要件
個人情報に関して18歳以上で、完全な法的能力を有し、保健省が定める健康状態が良好であること。
資格と役職に関してマネージャー、エグゼクティブディレクター、スペシャリスト、または技術者として働く場合、その職務にふさわしい資格と経験が必要です。
犯罪歴に関して現在服役中でなく、犯罪歴がなく、ベトナム法または外国法に基づく刑事捜査を受けていないこと。
ビジネスの観点から採用活動を開始する前に、所轄官庁からの書面による承認が必要です。
職務内容についてこの求人は、ベトナム人労働者では就くことができない職種であり、企業の実際のニーズにも合致している。

申込書

いいえ。文書の種類法的詳細および注意事項
1就労許可申請雇用主が様式第11/PLI号、政令152/2020/ND-CPに従って作成
2外国人労働者を雇用する必要性を認める文書。従業員を雇用する前に、所轄官庁によって発行されるもの。
3診断書認定医療機関において12ヶ月以内に発行されたもの。
4犯罪経歴証明書有効期限は最長6ヶ月です。外国で発行された場合は、領事館による認証と公認翻訳者による翻訳が必要です。
5専門知識/技術者/管理者としての地位を証明する書類資格証明書および職務経歴証明書。外国が発行した場合は領事認証書。
6パスポートのコピー有効であり、規制に従って認証されています。
7カラー写真2枚(4×6cm)白い背景、6ヶ月以内に撮影された写真、色付き眼鏡は着用していないこと。
8その他の関連書類(場合による)雇用契約書、異動命令書、社内異動を証明する書類など。

⚠特別な書類要件

  • 外国が発行した文書は 領事認証 そして 認証翻訳 ベトナム語に翻訳してください(ただし、ベトナムが署名国となっている国際条約に基づき免除が認められている場合は除きます)。.
  • 犯罪経歴証明書: ベトナム在住の場合はベトナムで申請してください。ベトナム在住でない場合は海外で申請してください。有効期間は最長6ヶ月です。.
  • 診断書: この試験はベトナム国内または海外で受験可能で、有効期間は12ヶ月です。.
  • 労働力の必要性を承認する書類: 雇用予定日の少なくとも15日前までに承認を得なければなりません。.
  • 応募締切日: 従業員の入社予定日の少なくとも15営業日前。.
いいえ。文書の種類法的詳細および注意事項
1就労許可申請雇用主が様式第11/PLI号、政令152/2020/ND-CPに従って作成
2外国人労働者を雇用する必要性を認める文書。従業員を雇用する前に、所轄官庁によって発行されるもの。
3診断書認定医療機関において12ヶ月以内に発行されたもの。
4犯罪経歴証明書有効期限は最長6ヶ月です。外国で発行された場合は、領事館による認証と公認翻訳者による翻訳が必要です。
5専門知識/技術者/管理者としての地位を証明する書類資格証明書および職務経歴証明書。外国が発行した場合は領事認証書。
6パスポートのコピー有効であり、規制に従って認証されています。
7カラー写真2枚(4×6cm)白い背景、6ヶ月以内に撮影された写真、色付き眼鏡は着用していないこと。
8その他の関連書類(場合による)雇用契約書、異動命令書、社内異動を証明する書類など。

⚠特別な書類要件

  • 外国が発行した文書は 領事認証 そして 認証翻訳 ベトナム語に翻訳してください(ただし、ベトナムが署名国となっている国際条約に基づき免除が認められている場合は除きます)。.
  • 犯罪経歴証明書: ベトナム在住の場合はベトナムで申請してください。ベトナム在住でない場合は海外で申請してください。有効期間は最長6ヶ月です。.
  • 診断書: この試験はベトナム国内または海外で受験可能で、有効期間は12ヶ月です。.
  • 労働力の必要性を承認する書類: 雇用予定日の少なくとも15日前までに承認を得なければなりません。.
  • 応募締切日: 従業員の入社予定日の少なくとも15営業日前。.

就労許可申請手続き

処理にかかる総時間は、領事認証の進捗状況と書類の完全性によって異なりますが、平均して15~25営業日です。.

外国人労働者の必要性を判断する(約10日間)

企業は、外国人労働者を雇用する職種について、労働管理機関に説明を行い、書面による承認を申請しなければならない。.

個人用および法的書類の準備(3~5日)

従業員と会社の両方から書類を集めてください。パスポート、犯罪経歴証明書、健康診断書、卒業証書、職務経歴証明書などです。

文書の認証と翻訳

当事務所では、外国発行文書のベトナム語への領事認証および公認翻訳サービスを提供しています。.

結果を受け取り、人材を配置します。

就労許可証を取得し、雇用契約書に署名し、許可証取得後の手続き(一時滞在許可証、個人所得税登録など)を進めてください。.

結果を受け取り、人材を配置します。

法律に従って労働許可を取得し、雇用契約を締結します。

時間とコスト

処理時間:

実施項目コンテンツの詳細推定所要時間
ステップ1: リクエストを承認してください。労働管理機関に登録し、外国人労働者を雇用する必要性について承認を得てください。10営業日
ステップ2: 書類を準備する必要な書類を収集、翻訳、公証、領事認証する。3~5営業日
ステップ3: 申請書を提出し、内容を確認してください。申請書は、労働・傷病兵・社会問題省または工業団地管理委員会に提出してください。5~7営業日
合計パッケージプロセスを完了する15~25営業日

サービス料金:

  • 総合的な就労許可申請サービス
    パッケージプラン – 外国人および企業向けの概算価格
    5.000.000ベトナム
    毎月/限定
    • 条件、場所、およびライセンス範囲に関する協議。
    • 従業員を雇用する必要性について、書面による承認をお願いします。
    • 書類の作成、翻訳、および認証。
    • 担当者が申請書を提出し、結果が出るまで状況を監視します。
    • 一時滞在許可証の取得および許可証発行後の個人所得税登録に関する支援。

政府手数料

州手数料は省人民委員会によって定められているため、地域によって異なる場合があります。上記の手数料には、翻訳料、公証料、領事認証料、およびサービス料(利用した場合)は含まれていません。.

  • 新規発行 就労許可証:400,000~600,000ベトナムドン/許可証
  • 再発行 就労許可証:300,000~450,000ベトナムドン/枚
  • 伸ばす 就労許可証:300,000~450,000ベトナムドン/枚

労働許可の種類

1. 初回就労許可証
  • ベトナムで初めて就労する外国人に適用されます。
  • 契約期間の最長期間は、契約内容や職務内容によって異なりますが、最長2年間です。
  • 犯罪経歴証明書、健康診断書、卒業証書/資格証明書、同意書など、すべての書類が必要です。
2. 就労許可の更新
  • これは、就労許可証が有効であり、従業員が引き続き就労している場合に適用されます。
  • 拡張版 一度, 最長2年間
  • 締め切り日の少なくとも5日前、かつ45日前までに申請書を提出してください。
3. 就労許可証の再発行
  • これは、免許証の有効期限は切れていないものの、紛失または破損した場合に適用されます。
  • または情報を変更する場合:氏名、国籍、パスポート番号、勤務先
  • 新規申請に比べて、申請手続きはより簡単です。
4. 申請者が就労許可の要件に該当しないことの確認。
  • これは、就労許可の要件が免除されている外国人に適用されます。
  • 企業は、労働・傷病兵・社会問題省において、確認手続きを完了しなければならない。
  • 従業員が勤務を開始する少なくとも10日前までに支払いを行ってください。

関連手順

就労許可証を取得した後

一時滞在許可の申請

5~7日

一時滞在登録

24時間

銀行口座を開設する

1日

個人所得税登録

10日間

追加書類:

  • 就労許可証が発行されている(または就労許可証の免除を証明する書類が発行されている)。
  • 有効なパスポートと有効なビザ
  • スポンサー企業からの一時滞在許可申請書。
  • 一時滞在許可申請書(様式NA6、NA8)
  • 宿泊証明および必要写真。

就労許可に関するよくある質問

重要な注意

徹底した準備が必要です。
  • 外国人投資家100%資本
  • 外国資本との合弁事業(1%以降)
  • 大規模投資プロジェクト(資本金3,000億ドン~)
  • 条件付き産業への投資
  • 工業団地および経済特区におけるプロジェクト。
よくある間違いを避ける:
  • 申請が遅れた場合(開始日の15営業日前を切ってから)、許可が間に合わない可能性があります。
  • 外国人労働者を雇用する必要性に関する書面による承認がない。
  • 領事館による認証を受けていない外国文書。
  • 犯罪経歴証明書または健康診断書の有効期限が切れています。
  • 職務名が履歴書に記載されている専門資格と一致していません。
アドバイス:
  • 労働力の必要性については、早めに承認してください(これが最も時間のかかる手順です)。
  • 犯罪経歴証明書と領事館での認証手続きを最初から準備しましょう。
  • 免除対象者であっても、就労許可の要件に該当しないことを確認すべきである。
  • 免許証の有効期限を把握し、期限の5~45日前までに更新手続きを行ってください。
  • コンサルティング会社を利用することで、ミスや複数回の修正の必要性を回避できます。

IRCコンサルテーションに登録する

ザロメッセンジャー電話