法人所得税の免除条件は、起業家が事業の初期段階で資金を最大限に活用する上で重要な要素となる。 政令第20/2026/ND-CP号, 政府は、新規登録の中小企業(SME)に対し、3年間連続で法人所得税を免除する政策を実施している。しかし実際には、特に過去に法人を経営した経験のある経営者がいる企業など、すべての新規事業がこの優遇措置の恩恵を受けられるわけではない。本稿では、最適な税制上のメリットを確実に享受するために考慮すべき適格基準と法的障壁について詳しく解説する。.
政令20/2026/ND-CPに基づく法人所得税優遇措置に関する規則


税制優遇政策は以下に基づいて策定されます。 決議第198/2025/QH15号 国民議会の決議は、民間セクターの持続可能な発展を促進することに重点を置いている。これは制度改革における大きな前進であり、法人所得税の初期免除条件を緩和することで、市場に参入する新規企業の財政的負担を軽減するのに役立つ。.
新規事業向けの期間とインセンティブ
給付の時期と水準を正確に定めることで、企業は再投資計画においてより積極的な姿勢をとることができる。政令20/2026/ND-CP第7条第3項に基づき、具体的な給付内容は以下のとおりである。
- 中小企業は、3年間、法人所得税が免除される。.
- 税制上の優遇期間は、企業が初めて事業登録証明書を取得した会計年度から継続的に計算されます。.
- 決議198/2025/QH15の発効前に設立されたものの、優遇期間内である企業については、残りの期間、引き続き優遇措置を受けることができます。.
継続課税の原則
企業は、税制優遇期間を延期できないことに留意する必要があります。たとえ事業開始当初に収益がなかったり、損失を出したりした場合でも、税制優遇期間はライセンスが付与された日から計算されます。この原則を理解することで、企業の会計担当者は長期的な財務戦略を積極的に計画し、経費を最適化することで、現在の法人所得税優遇期間のメリットを最大限に活用することができます。.
法人所得税の免除条件から除外されるケース。
これは、事業創業者が後々の税金滞納を避けるために、慎重に検討すべき最も重要な点です。現行法では、既存の事業を基盤として新たな事業を設立するなど、政策の悪用を防ぐための措置が明確に規定されています。.
以下は、最新の規制に基づき、法人所得税の免除条件を満たさない事業体の詳細な一覧表です。
| 対象グループ | 特定のケースは優遇措置の対象とはなりません。 |
|---|---|
| 設立形態 | 企業は、合併、統合、分割、または法的形態の変更によって形成される。 |
| 所有権の移転 | 新しく設立された事業は、基本的に旧事業体からの所有権の移転に過ぎない。 |
| 管理職 | 代表者または最高位の株主が、別の事業を経営している。 |
| 解散の歴史 | オーナーは以前、解散した事業を経営していたが、それは12ヶ月も前のことだった。 |
表の後の注記:貴社の事業が上記のいずれかのカテゴリーに該当する場合、税制上の優遇措置を申請すると、当初の登録基準に従って法人所得税の免除条件を満たしていないとして、法的リスクや行政上の税務罰則を受ける可能性があります。.
事業形態による除外
3年間の税制優遇措置は、既存の資産や建物を継承する新規設立企業には適用されません。具体的には、以下の形態の企業は優遇措置の対象外となります。
- 企業は、既存の事業体の合併または統合によって設立される。.
- 事業は、既存の法人を分割または分離することによって設立される。.
- 企業は、所有権の変更や事業形態の変更(例えば、個人事業主から会社への転換など)を経験する。.
主要な人員役割に基づく除外
この法律は、旧会社を解散させて新会社を設立し、脱税する行為を防ぐため、経営者の職務経歴に厳格な規制を課しています。法定代理人、無限責任社員、または最高出資者が以下のいずれかのカテゴリーに該当する場合、その企業は法人所得税の免除を受ける資格がありません。
- 彼は同時に、他の事業会社でも同様の役割を担っている。.
- 私は以前、解散した事業を経営した経験がありますが、解散から新事業設立までの期間は12ヶ月未満でした。.
元事業主に対する法人所得税免除の条件を明確化する。


税務当局の実務的な指針に基づくと、過去に事業を経営していた個人は、以前の事業の状況と、2つの新規事業の立ち上げ期間という2つの重要な要素を考慮する必要があります。これは公平性を確保し、事業運営を完全に刷新したいと真に願う投資家を支援するものです。 事業設立サービス 評判。.
資本拠出金が移転された場合。
旧事業への出資資本をすべて移転し、所有権や経営権を一切保有していない場合、法人所得税の免除条件を判断するために、以下の点に注意する必要があります。
- あなたは法律に従って、新たな中小企業を設立する権利を完全に有しています。.
- しかし、あなたが新しい事業において依然として法定代理人であるか、または最大の出資者である場合、税務当局はあなたの以前の事業がまだ運営されているかどうかを確認します。.
- 旧事業が新オーナーの名義で引き続き運営される場合、あなたは別の会社で事業活動に従事する従業員とみなされ、規則に基づく優遇措置を受けられなくなる可能性があります。.
以前の事業が解散した場合。
12ヶ月間の期間要件は、法人所得税免除の資格を検討する際に、投資家が初回登録を行う資格があるかどうかを判断するための重要な法的基準となる。
- 旧事業が解散し、新しい事業許可証の発行から12ヶ月以上経過している場合、新事業は最初の3年間、法人所得税の免除を受ける資格があります。.
- 逆に、解散期間が12ヶ月未満の場合、その新規事業は税制優遇措置の対象となるという意味での初回事業登録とはみなされない。.
税制優遇措置の対象とならない所得項目一覧
事業所が設立要件および従業員数要件を満たしている場合でも、特定の収益源については、法人所得税法第67/2025/QH15号に基づき、全額の納税義務が発生します。適切な納税申告を行うためには、事業者は以下の収入源を個別に計上する必要があります。
- 不動産または投資プロジェクトの譲渡、あるいは出資権の譲渡から生じる所得。.
- 希少資源、石油、ガス、および規制鉱物の採掘、探査、および探鉱から得られる収入。.
- ナイトクラブ、カラオケバー、カジノなど、物品税の対象となるサービス業からの収入。.
法人所得税免除の適格性を自己判断し、申告するための手続き。
現在、税務当局は自己計算、自己申告、自己納付の仕組みを採用している。企業は、法人所得税の免除資格を確認し、年間納税期間中に申告書を提出する責任を負っている。.
優遇措置を受ける資格があることを証明する記録を保管する。
税務調査において透明性を確保し、説得力のある証拠を提示するために、企業は以下の書類を準備する必要があります。
- 事業登録証明書原本および関連する設立書類。.
- 当該事業が現行基準に基づき中小企業に分類されることを証明する書類および財務報告書。.
- 主要人員に関する文書。これには、彼らが事業運営に関与していないことの確認も含まれる。.
確定申告書の記入方法に関する説明。
法人所得税の年間申告書において、会計士は税制優遇措置に関する付録のすべての情報を記入する必要があります。税制優遇措置の対象となる所得と対象とならない所得を明確に区別することは、企業が政府の法人所得税免除条件を遵守していることを保証するために不可欠です。.
新規事業に対する税制優遇措置に関する結論。
法人所得税免除の条件を理解することは、企業のコスト削減に役立つだけでなく、創業初期の力強い成長の原動力にもなります。政令20/2026/ND-CPによる新たな規制により、政府は大きな機会を創出しましたが、同時に所有権の透明性に関する厳格な規制も課しています。企業は、税務調査前に優遇措置の申請が有効であることを確認するため、解散後12ヶ月間の期間と、解散前の法人の事業運営状況に特に注意を払う必要があります。.
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